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移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第十三条

平成十八年国土交通省令第百十五号府省令

第十三条

第三条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち一以上は、第三条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

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