(特定道路)
第二条
法第二条第十号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。
法第二条第十号の政令で定める道路は、生活関連経路を構成する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路のうち多数の高齢者、障害者等の移動が通常徒歩で行われるものであって国土交通大臣がその路線及び区間を指定したものとする。
次に掲げる政令は、廃止する。
この政令の施行の際現に工事中の公立小学校等(この政令による改正後の高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第五条第一号に規定する公立小学校等をいい、この政令の施行の日の前日において高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十四条第三項の条例で定める特定建築物であったものを除く。)の建築又は修繕若しくは模様替及び当該建築又は修繕若しくは模様替をした当該公立小学校等の維持については、同条第一項から第三項までの規定は、適用しない。