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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第二十条 (標識)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(標識)

第二十条

移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、国土交通省令で定めるところにより、それぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する標識を設けなければならない。

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