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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第二十六条 (条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(条例対象小規模特別特定建築物の建築物移動等円滑化基準)

第二十六条

条例対象小規模特別特定建築物の移動等円滑化経路については、第十九条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「次の各号に」とあるのは「第一号又は第四号に」と、同項第一号中「経路(当該利用居室が第十五条の劇場等の客席である場合にあっては当該客席の出入口と車椅子使用者用部分との間の経路(以下この項及び第二十三条において「車椅子使用者用経路」という。)を含み、」とあるのは「経路(」と、同条第二項第三号中「第十一条の規定によるほか、」とあるのは「第十一条各号及び」と、同号イ及び第七号イ中「百二十センチメートル」とあり、同項第四号イ中「階段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、階段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあり、並びに同項第七号ニ(1)中「段に代わるものにあっては百二十センチメートル以上、段に併設するものにあっては九十センチメートル」とあるのは「九十センチメートル」と、同項第四号中「第十三条の規定によるほか、」とあるのは「第十三条各号及び」と、同項第七号中「第十七条の規定によるほか、」とあるのは「第十七条各号及び」と読み替えるものとする。

2建築物の増築又は改築(用途の変更をして条例対象小規模特別特定建築物にすることを含む。以下この項において「増築等」という。)をする場合には、第二十条及び前項の規定は、当該増築等に係る部分(当該部分に道等に接する出入口がある場合に限る。)に限り、適用する。

3条例対象小規模特別特定建築物のうち次に掲げるものについての第一項において読み替えて準用する第十九条の規定の適用については、同条第一項第一号中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とする。

  1. 公立小学校等
  2. 第十四条第三項の条例で定める特定建築物

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