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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第二十五条 (条例で定める特定建築物に関する読替え)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(条例で定める特定建築物に関する読替え)

第二十五条

第十四条第三項の規定により特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加した場合における読替え対象規定の適用については、読替え対象規定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは「多数の者が利用する」と、第二十三条中「特別特定建築物」とあるのは「法第十四条第三項の条例で定める特定建築物」とする。

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