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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第十三条 (階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路)

第十三条

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 勾配が十二分の一を超え、又は高さが十六センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けること。
  2. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  3. その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別できるものとすること。
  4. 傾斜がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。

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