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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第十二条 (階段)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(階段)

第十二条

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。

  1. 踊場を除き、手すりを設けること。
  2. 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。
  3. 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものとすること。
  4. 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。
  5. 段がある部分の上端に近接する踊場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、視覚障害者の利用上支障がないものとして国土交通大臣が定める場合は、この限りでない。
  6. 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは、この限りでない。

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