条文くん法令検索 AIに質問する

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 第四十一条 (罰則に関する経過措置)

平成十八年政令第三百七十九号政令
(罰則に関する経過措置)

第四十一条

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第四十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第四十一条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第三十二条(報告及び立入検査) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令 目次