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軌道法施行令 第十六条 (関係都道府県知事への通知)

昭和二十八年政令第二百五十八号政令
(関係都道府県知事への通知)

第十六条

都道府県知事は、第一条第二項の規定による申請書の副本若しくは第五条第一項第六条第一項第七条の二若しくは第八条第三項の規定による申請書の提出を受け、又は第六条第二項若しくは第八条第一項の規定による届出を受理した場合において、当該事件が他の都道府県知事が管轄する区域にわたるものであるときは、当該申請書の副本若しくは申請書又は届出書の写しを当該都道府県知事に送付しなければならない。

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