条文くん法令検索 AIに質問する

軌道法施行令 第十七条 (省令への委任)

昭和二十八年政令第二百五十八号政令
(省令への委任)

第十七条

この政令に定めるものの外、この政令を実施するため必要な事項は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道法施行令第十七条(省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十六条(関係都道府県知事への通知) 軌道法施行令 目次 第十八条(事務の区分) →