条文くん法令検索 AIに質問する

軌道法施行令 第十八条 (事務の区分)

昭和二十八年政令第二百五十八号政令
(事務の区分)

第十八条

第一条第二項第五条第一項同条第二項において準用する第二条第一項及び第三条第六条第一項及び第二項、同条第三項において準用する第二条第一項及び第三条第七条から第八条まで、第十一条の二並びに第十六条の規定により都道府県又は指定都市が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「軌道法施行令第十八条(事務の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条(省令への委任) 軌道法施行令 目次