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軌道法施行令 第十一条の二

昭和二十八年政令第二百五十八号政令

第十一条の二

第八条第二項(法第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定による裁定を受けようとする道路管理者及び軌道経営者は、申請書を、都道府県知事を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

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