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軌道法施行令 第十一条

昭和二十八年政令第二百五十八号政令

第十一条

都道府県知事は、法第十二条第二項の規定により道路の維持及び修繕の指示をする場合並びに法第二十四条第二項の規定により原状回復の工事の指示をする場合には、工事の設計、着手及び竣工の期限並びに工費予算を道路管理者に示して、これに工事の執行を指示し、かつ、その旨を軌道経営者に通知しなければならない。

2前条第二項の規定は、道路管理者が前項の工事を竣工した場合に準用する。

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