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軌道法 第二十四条

大正十年法律第七十六号法律

第二十四条

軌道経営者軌道ニ関スル工作物ノ使用ヲ廃止シタルトキハ都道府県知事ノ指示スル所ニ従ヒ道路ヲ原状ニ回復スヘシ

2都道府県知事必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ノ負担ニ於テ道路管理者ニ前項ノ規定ニ依ル工事ノ指示ヲ為スコトヲ得

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この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

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