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軌道法 第二十三条

大正十年法律第七十六号法律

第二十三条

左ノ場合ニ於テハ特許ハ其ノ効力ヲ失フ

  1. 工事施行ノ認可申請期間内ニ認可ヲ申請セサルトキ
  2. 工事施行ノ認可ヲ受ケサルトキ
  3. 事業廃止ノ許可ヲ受ケタルトキ
  4. 特許ヲ受ケタル者会社ノ発起人ナルトキハ工事施行ノ認可申請期間内ニ会社設立ノ登記ヲ為ササルトキ

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(経過措置)
附則

この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

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