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軌道法 第二十二条
大正十年法律第七十六号
法律
第二十二条
軌道会社ハ国土交通大臣ノ認可ヲ受クルニ非サレハ合併又ハ分割ヲ為スコトヲ得ス
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第27条の4
物資の流通の効率化に関する法律 第16条
地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 第33条
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