第二十五条
本法ニ規定スル国土交通大臣ノ権限ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ都道府県知事又ハ指定都市ノ長ガ行フモノトスルコトヲ得
2本法ニ規定スル国土交通大臣ノ職権ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方運輸局長ニ委任スルコトヲ得
本法ニ規定スル国土交通大臣ノ権限ニ属スル事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ都道府県知事又ハ指定都市ノ長ガ行フモノトスルコトヲ得
2本法ニ規定スル国土交通大臣ノ職権ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ地方運輸局長ニ委任スルコトヲ得
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。