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軌道法 第八条 (検討)

大正十年法律第七十六号法律
(検討)

第八条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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都道府県知事(当該都道府県ノ区域内ノ軌道ヲ敷設スル地ガ一ノ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項ノ指定都市(以下「指定都市」ト謂フ)ノ区域内ノミニ在ル場合ニ於テハ当該指定都市ノ長以下第二十五条ヲ除キ同ジ)必要アリト認ムルトキハ道路管理者ニ道路ニ敷設スル軌道工事及之カ為必要ヲ生シタル道路ニ関スル工事ノ全部又ハ一部ノ執行ノ指示ヲ為スコトヲ得

2前項ノ規定ニ依ル工事ニ要スル費用ノ負担ニ付道路管理者及軌道経営者ノ協議調ハサルトキハ申請ニ因リ国土交通大臣之ヲ裁定ス

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