(陸上交通課の所掌事務)
第八十六条
陸上交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(監査指導課の所掌に属するものを除く。)。
- 二道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること(監査指導課の所掌に属するものを除く。)。
- 三自動車ターミナルに関すること(監査指導課の所掌に属するものを除く。)。
- 四自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
- 五政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
- 六
- 七鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(車両安全課の所掌に属するものを除く。)。