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沖縄総合事務局組織規則 第八十六条 (陸上交通課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(陸上交通課の所掌事務)

第八十六条

陸上交通課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(監査指導課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 道路運送及び道路運送事業の発達、改善及び調整に関すること(監査指導課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 自動車ターミナルに関すること(監査指導課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任共済に関すること。
  5. 政府の管掌する自動車損害賠償保障事業に関すること。
  6. 鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備に関すること(軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及びしゅん工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行(次条において「軌道の工事施行の認可等」という。)に関すること及び車両安全課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること(車両安全課の所掌に属するものを除く。)。

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