(監査指導課の所掌事務) 第八十六条の二 監査指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。一道路運送の安全の確保に関すること。二貨物利用運送事業、道路運送事業及び自動車ターミナル事業に関する監査及びこれに基づく指導並びに自家用自動車の使用についての監査及びこれに基づく指導に関すること。三前号に規定する監査の結果に基づき必要な処分を行うこと。 e-Gov法令検索で第八十六条の二を開く ↗