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沖縄総合事務局組織規則 第八十七条 (車両安全課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(車両安全課の所掌事務)

第八十七条

車両安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 自動車車庫に関すること。
  2. 自動車の登録及び自動車抵当に関すること。
  3. 道路運送車両の安全の確保、道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全及び道路運送車両の使用に関すること。
  4. 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
  5. 軽車両及び自動車用代燃装置の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  6. 道路運送車両並びにその使用及び整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  7. 自動車検査登録印紙の売りさばきに関すること。
  8. 自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定及び自動車検査登録勘定に属する国有財産の管理及び処分に関すること。
  9. 鉄道等の整備に関する事務のうち技術に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
  10. 鉄道等の整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
  11. 十一
    鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関する事務のうち技術に関すること。
  12. 十二
    鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
  13. 十三
    鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
  14. 十四
    鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

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