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沖縄総合事務局組織規則 第八十八条 (運航労務監理官及び首席運航労務監理官の職務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(運航労務監理官及び首席運航労務監理官の職務)

第八十八条

運航労務監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
  2. 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他の船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
  3. 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
  4. 船員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る検査の執行に関すること。
  5. 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
  6. 船舶職員の資格及び定員に関する監査に関すること。

2首席運航労務監理官は、運航労務監理官の所掌に属する事務を管理する。

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