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沖縄総合事務局組織規則 第八十九条 (海事技術専門官及び首席海事技術専門官の職務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(海事技術専門官及び首席海事技術専門官の職務)

第八十九条

海事技術専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 船舶検査の執行に関すること。
  2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書の検査の執行に関すること。
  3. 船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律(平成三十年法律第六十一号)の規定による有害物質一覧表の確認及び特定船舶の再資源化解体の承認等の執行に関すること(再資源化解体計画の承認に係るものを除く。)。
  4. 危険物その他の特殊貨物の積付検査の執行に関すること。
  5. 型式承認を受けた船舶、船舶用機関及び船舶用品の検定の執行に関すること。
  6. 船舶保安規程の承認に係る審査に関すること。
  7. 船級協会の行う船舶の検査及び船舶保安規程の審査の事務の審査に関すること。
  8. 水上運送事業に係るエネルギーの使用の合理化に関する報告の徴収及び立入検査に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
  9. 船舶のトン数の測度の執行に関すること。
  10. 船舶の測度に係る計算書及び明細書の作成に関すること。
  11. 十一
    船舶件名書の作成に関すること。
  12. 十二
    船舶のトン数に係る証書及び確認書の作成に関すること。
  13. 十三
    外国船舶に係るトン数に関する証書の検査に関すること。

2首席海事技術専門官は、海事技術専門官の所掌に属する事務を管理する。

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