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沖縄総合事務局組織規則 第九十条 (海技試験官及び首席海技試験官の職務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(海技試験官及び首席海技試験官の職務)

第九十条

海技試験官は、命を受けて、海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、船員条約締約国資格証明書又は漁船員条約締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関する事務を分掌する。

2首席海技試験官は、海技試験官の所掌に属する事務を管理する。

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