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沖縄総合事務局組織規則 第九十一条 (外国船舶監督官及び首席外国船舶監督官の職務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(外国船舶監督官及び首席外国船舶監督官の職務)

第九十一条

外国船舶監督官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 船舶の航行の安全の確保、船舶の再資源化解体の適正な実施の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に係る検査の執行に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。
  2. 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に関するもの並びに船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に係る検査の執行並びに外国船舶に係るタンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関する検査(外国船舶のうち特に重要なものに係るものを除く。)の執行に関すること。

2首席外国船舶監督官は、外国船舶監督官の所掌に属する事務を管理する。

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