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沖縄総合事務局組織規則 第八十五条 (船舶船員課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(船舶船員課の所掌事務)

第八十五条

船舶船員課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 船舶のトン数の測度及び登録に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定による原動機の放出量確認、原動機取扱手引書の承認、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、二酸化炭素放出抑制指標に係る確認並びに海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備及び揮発性物質放出防止措置手引書に関すること(海事技術専門官の所掌に属するものを除く。)。
  4. タンカー油濁損害賠償保障契約、一般船舶等油濁損害賠償保障契約及び難破物除去損害賠償保障契約に関すること(外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(海事振興・防災危機管理調整官の所掌に属するものを除く。)。
  6. 船舶、船舶用機関、船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海事振興・防災危機管理調整官、海事技術専門官及び外国船舶監督官の所掌に属するものを除く。)。
  7. モーターボート競走に関すること(海事振興・防災危機管理調整官の所掌に属するものを除く。)。
  8. 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
  9. 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
  10. 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(海事振興・防災危機管理調整官、運航労務監理官及び海技試験官の所掌に属するものを除く。)。
  11. 十一
    運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号及び第六号に規定する調査に対する援助に関すること(海事保安・事故対策調整官の所掌に属するものを除く。)。

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