条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄総合事務局組織規則 第八十四条の二 (観光課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(観光課の所掌事務)

第八十四条の二

観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
  2. 旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
  3. 全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
  4. ホテル及び旅館の登録に関すること。

e-Gov法令検索で第八十四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄総合事務局組織規則第八十四条の二(観光課の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第八十四条(企画室の所掌事務) 沖縄総合事務局組織規則 目次 第八十五条(船舶船員課の所掌事務) →