(観光課の所掌事務) 第八十四条の二 観光課は、次に掲げる事務をつかさどる。一観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。二旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。三全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。四ホテル及び旅館の登録に関すること。 e-Gov法令検索で第八十四条の二を開く ↗