条文くん法令検索 AIに質問する

沖縄総合事務局組織規則 第八十四条 (企画室の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(企画室の所掌事務)

第八十四条

企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 運輸部の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸部の所掌事務の総括に関すること。
  2. 運輸部の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な運輸部の所掌事務の総括に関すること。
  3. 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
  4. 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
  5. 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
  6. 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
  7. 交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
  8. 地方交通審議会の庶務に関すること。
  9. 振興開発計画の作成及び推進に関する事務で運輸部の所掌事務に関すること。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「沖縄総合事務局組織規則第八十四条(企画室の所掌事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十三条(総務運航課の所掌事務) 沖縄総合事務局組織規則 目次 第八十四条の二(観光課の所掌事務) →