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沖縄総合事務局組織規則 第八十三条 (総務運航課の所掌事務)

平成十三年内閣府令第四号府省令
(総務運航課の所掌事務)

第八十三条

総務運航課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 運輸部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 運輸部の所掌事務に関する交通に関連する防災に関する事務の総括に関すること。
  3. 海事代理士に関すること。
  4. 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
  5. 廃油処理事業及び自家用廃油処理施設に関すること。
  6. 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
  8. 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区に関することを除く。)。
  9. 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
  10. 前各号に掲げるもののほか、運輸部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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