(運輸部に置く課等)
第八十二条
運輸部に、次の六課及び一室並びに運航労務監理官六人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席運航労務監理官とする。)、海事技術専門官四人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席海事技術専門官とする。)、海技試験官二人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席海技試験官とする。)及び外国船舶監督官四人以内(うち内閣総理大臣が指名する者を首席外国船舶監督官とする。)を置く。
2外国船舶監督官(首席外国船舶監督官は除く。)は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。