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軌道法 第九条
大正十年法律第七十六号
法律
第九条
道路管理者道路ノ新設又ハ改築ノ為必要アリト認ムルトキハ軌道経営者ノ新設シタル軌道敷地ヲ無償ニテ道路敷地ト為スコトヲ得
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この条文を参照している条文
第12条
軌道法施行令 第12条
この条文が引用された裁判例
行政処分無効確認等請求控訴事件
大阪高等裁判所 昭和52年11月30日 昭和50(行コ)46
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