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軌道法施行令 第十二条 (軌道敷地を道路敷地とする場合)

昭和二十八年政令第二百五十八号政令
(軌道敷地を道路敷地とする場合)

第十二条

国土交通大臣が法第九条の規定により軌道敷地を自ら管理する道路の道路敷地としようとするときは、国土交通大臣は、あらかじめ、軌道経営者の意見を徴してこれをしなければならない。

2国土交通大臣以外の道路管理者は、法第九条の規定により軌道敷地を道路敷地としようとするときは、軌道経営者の意見を徴した上、所管地方運輸局長の認可を受けなければならない。

3国土交通大臣以外の道路管理者は、前項の認可を受けようとするときは、申請書にその事由及び区間並びに軌道経営者の意見を記載した書面並びに工事設計書を添えて所管地方運輸局長に提出しなければならない。

4国土交通大臣が第一項の規定により軌道敷地を道路敷地とすることとしたとき、又は国土交通大臣以外の道路管理者が第二項の認可を受けたときは、国土交通大臣又は国土交通大臣以外の道路管理者は、遅滞なく、その区間を記載した書面に工事設計書を添えて、その旨を軌道経営者に通知しなければならない。

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