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軌道法施行令 第十三条 (運輸開始の認可)

昭和二十八年政令第二百五十八号政令
(運輸開始の認可)

第十三条

都道府県知事は、法第十条の規定による運輸開始の認可をしようとする場合において、当該軌道の工事が、特殊設計を含む軌道の工事又は地下式構造を有する軌道の工事その他国土交通省令で定める重要な事項に係るものであるときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2国土交通大臣は、前項の承認をしようとするときは、当該軌道の工事について運輸上支障がないかどうかを検査しなければならない。

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