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地方運輸局組織規則 第四条 (鉄道部の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(鉄道部の所掌事務)

第四条

鉄道部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 鉄道、軌道及び索道(以下「鉄道等」という。)の整備並びにこれらの整備及び運行に関連する環境対策に関すること(軌道法(大正十年法律第七十六号)第五条の規定による工事施行の認可、同法第七条の規定による工事の着手及び竣工の期間の指定並びに同法第八条の規定による工事の執行(以下「軌道の工事施行の認可等」という。)に関することを除く。)。
  2. 鉄道等による運送及びこれらの事業の発達、改善及び調整に関すること。
  3. 鉄道等の安全の確保に関すること(軌道の工事施行の認可等に関することを除く。)。
  4. 鉄道等に関する事故及びこれらの事故の兆候の原因並びにこれらの事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査に関すること(運輸安全委員会の所掌に属するものを除く。)。
  5. 鉄道等の用に供する車両、信号保安装置その他の陸運機器(これらの部品を含む。以下「陸運機器等」という。)の製造、流通及び消費の増進、改善及び調整並びにこれらの陸運機器等の製造に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。

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