(観光部の所掌事務)
第三条
観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一観光地及び観光施設の改善その他の観光の振興に関すること。
- 二旅行業、旅行業者代理業その他の所掌に係る観光事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 三全国通訳案内士及び地域通訳案内士に関すること。
- 四ホテル及び旅館の登録に関すること。
観光部は、次に掲げる事務をつかさどる。
この省令の施行前に法令の規定により旧行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、この省令の施行後の法令の相当規定により当該申請等に関し当該申請等が行われた区域を管轄する相当の新行政庁に対してした申請等とみなす。