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地方運輸局組織規則 第二条 (交通政策部の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(交通政策部の所掌事務)

第二条

交通政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 地方運輸局の所掌事務に関する総合的かつ基本的な方針その他の政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること。
  2. 地方運輸局の所掌に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに当該政策を実施するために必要な地方運輸局の所掌事務の総括に関すること(総務部の所掌に属するもの及び次号に掲げるものを除く。)。
  3. 地方運輸局の所掌に係る地域の振興に係る施策に関し横断的な処理を要する事項に関すること。
  4. 都市交通その他の地域的な交通に関する基本的な計画及び地域における交通調整に関すること(都市計画及び都市計画事業に関するものを除く。)。
  5. 倉庫業その他の保管事業の発達、改善及び調整に関すること。
  6. 中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第七条第十項第四号に規定する貨物運送効率化事業に関する計画の認定に関すること。
  7. 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の五十四第一項に規定する住宅団地再生貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
  8. 物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第二号に規定する流通業務総合効率化事業に関すること(港湾流通拠点地区(同条第五号に規定する港湾流通拠点地区をいう。以下同じ。)に関することを除く。)。
  9. 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第三十二条第一項に規定する貨物運送共同化実施計画の認定に関すること。
  10. 貨物自動車ターミナルに関すること。
  11. 十一
    交通事情に関する総合的な調査の実施及び情報の分析に関すること。
  12. 十二
    地方交通審議会の庶務に関すること。

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(経過措置)
附則

この省令の施行前に法律若しくはこれに基づく命令(以下「法令」という。)の規定により地方運輸局長、海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は自動車検査登録事務所長(以下「旧行政庁」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、この省令の施行後の法令の相当規定により当該処分等に関し当該処分等が行われた区域を管轄する相当の地方運輸局長、運輸監理部長、運輸支局長、自動車検査登録事務所長又は海事事務所長(以下「新行政庁」という。)がした処分等とみなす。

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