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地方運輸局組織規則
平成十四年国土交通省令第七十三号
府省令
· 条文 144 件 ·
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条文一覧
第一条
(総務部の所掌事務)
第二条
(交通政策部の所掌事務)
第三条
(観光部の所掌事務)
第四条
(鉄道部の所掌事務)
第五条
(自動車交通部の所掌事務)
第六条
(自動車監査指導部の所掌事務)
第七条
(自動車技術安全部の所掌事務)
第八条
(海事振興部の所掌事務)
第九条
(海上安全環境部の所掌事務)
第十条
(海事部の所掌事務)
第十一条
(次長)
第十二条
(安全防災・危機管理調整官)
第十二条の二
(運輸防災調整官)
第十三条
(計画調整官)
第十三条の二
(地方鉄道再構築推進調整官)
第十四条
(調整官)
第十四条の二
(離島航路活性化調整官)
第十四条の三
(海事保安・事故対策調整官)
第十五条
(総務部に置く課等)
第十六条
(総務課の所掌事務)
第十七条
(人事課の所掌事務)
第十八条
(会計課の所掌事務)
第十八条の二
(安全防災・危機管理課の所掌事務)
第十九条
(広報対策官の職務)
第二十条
(交通政策部に置く課)
第二十一条
(交通企画課の所掌事務)
第二十二条
(環境・物流課の所掌事務)
第二十三条
(共生社会推進課の所掌事務)
第二十四条
(観光部に置く課等)
第二十五条
(観光企画課の所掌事務)
第二十六条
(国際観光課の所掌事務)
第二十七条
(観光地域振興課の所掌事務)
第二十八条
(観光戦略推進官)
第三十七条
(鉄道部に置く課等)
第三十八条
(監理課の所掌事務)
第三十九条
(計画課の所掌事務)
第四十条
(技術・防災課の所掌事務)
第四十一条
(技術・防災第一課の所掌事務)
第四十二条
(技術・防災第二課の所掌事務)
第四十三条
(安全指導課の所掌事務)
第四十三条の二
(索道課の所掌事務)
第四十三条の三
(鉄道安全監査官の職務)
第四十四条
(安全指導推進官の職務)
第四十五条
(自動車交通部に置く課等)
第四十六条
(旅客課の所掌事務)
第四十七条
(旅客第一課の所掌事務)
第四十八条
(旅客第二課の所掌事務)
第四十九条
(貨物課の所掌事務)
第五十条
(自動車監査官の職務)
第五十一条
(自動車監査官)
第五十二条
(自動車監査官の職務)
第五十三条
第五十四条
(自動車技術安全部に置く課等)
第五十五条
(管理課の所掌事務)
第五十六条
(整備・保安課の所掌事務)
第五十七条
(整備課の所掌事務)
第五十八条
(保安・環境課の所掌事務)
第五十九条
(技術課の所掌事務)
第六十条
第六十一条
(保安・環境調整官の所掌事務)
第六十二条
(海事振興部に置く課等)
第六十三条
(旅客課の所掌事務)
第六十四条
(旅客・船舶産業課の所掌事務)
第六十五条
(海事産業課の所掌事務)
第六十五条の二
(海運・港運課の所掌事務)
第六十六条
(貨物・港運課の所掌事務)
第六十七条
(貨物課の所掌事務)
第六十八条
(港運課の所掌事務)
第六十九条
(船舶産業課の所掌事務)
第七十条
(船員労政課の所掌事務)
第七十一条
(貨物調整官の職務)
第七十二条
(船舶産業振興官の職務)
第七十三条
(海上安全環境部に置く課等)
第七十四条
(監理課の所掌事務)
第七十五条
(船舶安全環境課の所掌事務)
第七十六条
(船員労働環境・海技資格課の所掌事務)
第七十七条
(船員労働環境課の所掌事務)
第七十八条
(海技資格課の所掌事務)
第七十九条
(運航労務監理官の職務)
第八十条
(海事技術専門官の職務)
第八十一条
(海技試験官の職務)
第八十二条
(外国船舶監督官の職務)
第八十三条
(海事部に置く課等)
第八十四条
(海事産業課の所掌事務)
第八十四条の二
(船員労政課の所掌事務)
第八十四条の三
(船舶安全環境課の所掌事務)
第八十四条の四
(船員労働環境・海技資格課の所掌事務)
第八十四条の五
(運航労務監理官の職務)
第八十四条の六
(海事技術専門官の職務)
第八十四条の七
(海技試験官の職務)
第八十四条の八
(外国船舶監督官の職務)
第八十五条
(所掌事務)
第八十六条
(部の設置)
第八十七条
(総務企画部の所掌事務)
第八十八条
(海事振興部の所掌事務)
第八十九条
(海上安全環境部の所掌事務)
第九十条
(兵庫陸運部の所掌事務)
第九十一条
(次長)
第九十二条
(海事交通計画調整官)
第九十三条
(企画調整官)
第九十三条の二
(安全防災・危機管理調整官)
第九十三条の三
(運輸防災調整官)
第九十四条
(調整官)
第九十四条の二
(海事保安・事故対策調整官)
第九十五条
(総務企画部に置く課等)
第九十六条
(総務課の所掌事務)
第九十七条
(人事課の所掌事務)
第九十八条
(会計課の所掌事務)
第九十九条
(企画課の所掌事務)
第九十九条の二
(安全防災・危機管理課の所掌事務)
第百条
(広報対策官の職務)
第百一条
(物流施設対策官の職務)
第百二条
(海事振興部に置く課)
第百三条
(旅客課の所掌事務)
第百四条
(貨物・港運課の所掌事務)
第百五条
(船舶産業課の所掌事務)
第百六条
(船員労政課の所掌事務)
第百七条
(海上安全環境部に置く課等)
第百八条
(船舶安全環境課の所掌事務)
第百九条
(船員労働環境・海技資格課の所掌事務)
第百十条
(運航労務監理官の職務)
第百十一条
(海事技術専門官の職務)
第百十四条
(海技試験官の職務)
第百十五条
(外国船舶監督官の職務)
第百十六条
(運輸企画専門官)
第百十七条
(陸運技術専門官)
第百二十一条
(管轄区域の特例)
第百二十二条
(所掌事務)
第百二十三条
(次長)
第百二十四条
第百二十五条
(運輸企画専門官)
第百二十六条
(陸運技術専門官)
第百二十七条
(海事技術専門官)
第百二十八条
(外国船舶監督官)
第百二十九条
(運輸支局に置かれる首席運輸企画専門官等の定数)
第百四十八条
(自動車検査登録事務所及び海事事務所)
第百四十九条
(自動車検査登録事務所)
第百五十条
(海事事務所)
第百五十一条
(次長)
第百五十二条
(運輸企画専門官)
第百五十三条
(海事技術専門官)
第百五十四条
(外国船舶監督官)
第百五十五条
(海事事務所に置かれる首席運輸企画専門官等の定数)
第百六十二条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)