(海事交通計画調整官) 第九十二条 総務企画部に、海事交通計画調整官一人を置く。2海事交通計画調整官は、命を受けて、総務企画部の所掌事務に関する海上交通の活性化に係る重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を整理する。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗