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地方運輸局組織規則 第八十四条 (海事産業課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(海事産業課の所掌事務)

第八十四条

海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海事部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 第六十三条第三号及び第四号に掲げる事務
  4. 第六十九条各号に掲げる事務
  5. 前各号に掲げるもののほか、海事部の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。

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