(海事産業課の所掌事務)
第八十四条
海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海事部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二第六十五条の二第二号に掲げる事務
- 三水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(運航労務監理官の所掌に属するものを除く。)。
- 四第六十五条の二第四号に掲げる事務
- 五第六十三条第三号及び第四号に掲げる事務
- 六第六十九条各号に掲げる事務
- 七前各号に掲げるもののほか、海事部の所掌事務のうち他の所掌に属しないものに関すること。
海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。