地方運輸局組織規則 第六十五条の二 (海運・港運課の所掌事務)
平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(海運・港運課の所掌事務)
第六十五条の二
海運・港運課は次に掲げる事務をつかさどる。
- 一
- 二
船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 三
水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
- 四
港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 五
- 六
前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
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