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地方運輸局組織規則 第六十八条 (港運課の所掌事務)
平成十四年国土交通省令第七十三号
府省令
(港運課の所掌事務)
第六十八条
港運課は、
第六十五条の二第四号
に掲げる事務をつかさどる。
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第65条の2
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