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地方運輸局組織規則 第六十九条 (船舶産業課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(船舶産業課の所掌事務)

第六十九条

船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
  2. 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
  3. モーターボート競走に関すること。

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