(船舶産業振興官の職務) 第七十二条 船舶産業振興官は、命を受けて、第六十九条各号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第七十二条を開く ↗