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地方運輸局組織規則 第七十三条 (海上安全環境部に置く課等)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(海上安全環境部に置く課等)

第七十三条

海上安全環境部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、地方運輸局海上安全環境部に運航労務監理官、海事技術専門官、海技試験官及び外国船舶監督官(うち第八十二条第三項に規定する首席外国船舶監督官及び同条第五項に規定する次席外国船舶監督官以外は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

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