(海事産業課の所掌事務)
第六十五条
海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第六十三条第一号に掲げる事務
- 二船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 三水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部(東北運輸局にあっては、海上安全環境部及び貨物調整官)の所掌に属するものを除く。)。
- 四港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。
- 五第六十三条第三号及び第四号に掲げる事務
- 六前条第四号から第六号までに掲げる事務
- 七前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。