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地方運輸局組織規則 第六十五条 (海事産業課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(海事産業課の所掌事務)

第六十五条

海事産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 第六十三条第一号に掲げる事務
  2. 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。
  3. 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部(東北運輸局にあっては、海上安全環境部及び貨物調整官)の所掌に属するものを除く。)。
  4. 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること(東北運輸局にあっては、貨物調整官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 第六十三条第三号及び第四号に掲げる事務
  6. 前条第四号から第六号までに掲げる事務
  7. 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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