(旅客課の所掌事務)
第六十三条
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 二水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課(関東運輸局及び九州運輸局にあっては、貨物課及び港運課)の所掌に属するものを除く。)。
- 三海事代理士に関すること。
- 四海事思想の普及及び宣伝に関すること。
- 五前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。