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地方運輸局組織規則 第六十三条 (旅客課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(旅客課の所掌事務)

第六十三条

旅客課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 海事振興部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課(関東運輸局及び九州運輸局にあっては、貨物課及び港運課)の所掌に属するものを除く。)。
  3. 海事代理士に関すること。
  4. 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
  5. 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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