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地方運輸局組織規則 第六十四条 (旅客・船舶産業課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(旅客・船舶産業課の所掌事務)

第六十四条

旅客・船舶産業課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 前条第一号に掲げる事務
  2. 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び貨物・港運課の所掌に属するものを除く。)。
  3. 前条第三号及び第四号に掲げる事務
  4. 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。
  5. 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海上安全環境部及び船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。
  6. モーターボート競走に関すること(船舶産業振興官の所掌に属するものを除く。)。
  7. 前各号に掲げるもののほか、海事振興部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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