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地方運輸局組織規則 第六十二条 (海事振興部に置く課等)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(海事振興部に置く課等)

第六十二条

海事振興部に、次に掲げる課を置く。

2前項に掲げる課のほか、東北運輸局海事振興部に貨物調整官一人を、北海道運輸局及び東北運輸局の海事振興部に、それぞれ船舶産業振興官一人を置く。

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