(海事振興部に置く課等) 第六十二条 海事振興部に、次に掲げる課を置く。2前項に掲げる課のほか、東北運輸局海事振興部に貨物調整官一人を、北海道運輸局及び東北運輸局の海事振興部に、それぞれ船舶産業振興官一人を置く。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗