(保安・環境調整官の所掌事務) 第六十一条 保安・環境調整官は、命を受けて、第五十六条第一号、第二号、第四号、第五号、第八号及び第九号並びに第五十八条第三号に掲げる事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。 e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗