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地方運輸局組織規則 第五十六条 (整備・保安課の所掌事務)

平成十四年国土交通省令第七十三号府省令
(整備・保安課の所掌事務)

第五十六条

整備・保安課は、次に掲げる事務(保安・環境調整官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

  1. 自動車車庫に関すること。
  2. 道路運送の安全の確保に関すること(自動車交通部の所掌に属するものを除く。)。
  3. 道路運送車両の整備に関すること(自動車の整備に関する命令に関すること及び次号に掲げるものを除く。)。
  4. 道路運送車両による公害の防止その他の道路運送車両に係る環境の保全に関すること(技術課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 道路運送車両の使用に関する事務のうち技術上の改善及び環境の保全に関すること。
  6. 自動車の整備事業の発達、改善及び調整に関すること。
  7. 道路運送車両の整備に必要な機械器具及び物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  8. 道路運送車両の使用に必要な物資の流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
  9. 道路運送車両及びその使用に必要な機械器具に関する資源の有効な利用の確保に関すること。

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